生活介護

生活介護について

常に介護を必要とする障害者に対して、障害者支援施設等において、
主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

一日の流れについて

~10:20 ご自宅にお迎え、バイタルチェック・水分補給
10:20~ 朝の会
10:30~ 機能訓練・入浴
11:30~ 昼食
13:00~ 様々な活動・レクリエーション・トリートメントなど
15:40~ 帰りの会
16:00~ ご自宅へ送迎

対象者について

ご利用対象者 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
 (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
 (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
 (3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
※厚生労働省HPより抜粋
[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
[4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)
※厚生労働省HPより抜粋

地域生活支援事業(日中一時支援)も行っております。
詳しくはお問い合わせください。